いなべ市議会 2022-12-23 令和 4年第4回定例会(第5日12月23日)
附則第1条第1項ただし書中「第4条から第6条まで」を「第2条」に改め、同条第3項中「、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)」を削る。
附則第1条第1項ただし書中「第4条から第6条まで」を「第2条」に改め、同条第3項中「、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)」を削る。
附則第1条第1項ただし書中「第4条から第6条まで」を「第2条」に改め、同条第3項中「、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)」を削る。
なお、これも先ほど御確認をされました議会議案2件のうち、補正予算と関連する議員報酬条例の改正、議案第14号ですが、こちらを補正予算の前に上程いただき、また、補正予算と関連のない議会の個人情報保護条例制定、議案第13号については、補正予算の後に上程していただくものとしております。
それでは、3つの条例の内容につきまして、議員報酬条例の改正内容を例にご説明申し上げます。 新旧対照表の42ページをご覧ください。 改正条例第1条につきましては、期末手当の支給割合の規定中、現行「100分の215」となっているものを「、6月に支給する場合には100分の215、12月に支給する場合には100分の225」に改めます。
議員提出議案第6号、議員報酬条例への質疑について、議会費の節減の見地に立って、議員報酬の削減のみならず、期末手当の削減、政務活動費の一定額の削減や議員の海外視察の中止、委員会の行政視察の中止等と一体で検討すべきと考えるが、見解はという質疑でございました。お答えいたします。
記 1 調査事項 (1)議会の運営に関する事項 (2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 (3)議長の諮問に関する事項 (4)議員報酬条例に関する事項 2 期 限 調査終了まで 3 理 由 調査研究を要するため 7
○総務部長(水谷喜広君) 繰り返すことにはなりますが、理由といたしましては、平成22年11月以来、議員報酬条例、特別職の給与条例、職員の給与条例を一本の議案として提出しておるわけでございますが、この考え方のベースにありますのが、平成17年11月に出されましたいなべ市特別報酬審議会の答申でございます。
○総務部長(水谷喜広君) 繰り返すことにはなりますが、理由といたしましては、平成22年11月以来、議員報酬条例、特別職の給与条例、職員の給与条例を一本の議案として提出しておるわけでございますが、この考え方のベースにありますのが、平成17年11月に出されましたいなべ市特別報酬審議会の答申でございます。
併せて、議員報酬条例の一部改正を当委員会より上程いたしますので、同様に採決をお願いいたします。 第77号議案及び諮問第1号につきましては、人事案件でございますので、討論を省略し、直ちに採決を行うものになります。 その他の各議案につきましては、それぞれ所管の委員会に付託し、審査をいただくことになりました。
また、議員報酬条例に基づく期末手当の額の算出には、この特例は適用しないという内容であります。 附則として、この条例は公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。 2として、この条例は令和2年10月31日に限り、その効力を失う。 以上であります。
以下「議会の議員報酬条例」という。)に基づいて支給する期末手当の支給について、特例を定めるものとする。 (議員の期末手当の支給の特例) 第2条 令和2年6月1日及び令和2年12月1日を基準日とする期末手当は、議会の議員報酬条例第5条の規定にかかわらず、これを支給しない。 附則 この条例は、公布の日から施行する。 以上です。 ○議長(森本富夫君) 提出者の説明は終わりました。
以下「議会の議員報酬条例」という。)に基づいて支給する期末手当の支給について、特例を定めるものとする。 (議員の期末手当の支給の特例) 第2条 令和2年6月1日及び令和2年12月1日を基準日とする期末手当は、議会の議員報酬条例第5条の規定にかかわらず、これを支給しない。 附則 この条例は、公布の日から施行する。 以上です。 ○議長(森本富夫君) 提出者の説明は終わりました。
本件は、過日の全員協議会の協議結果に基づき、市が新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対策を進めるための財源とすることができるよう、本年6月支給分の期末手当を10%減額することから、議員報酬条例を改正するものです。
附則第1条第1項ただし書中「第4条から第7条まで」を「第2条」に改め、同条第3項中「、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)」を削る。
附則第1条第1項ただし書中「第4条から第7条まで」を「第2条」に改め、同条第3項中「、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)」を削る。
当修正案の提出者からは、凍結期間中に議員報酬条例の制定並びに特別職報酬等審議会の常任化を進めるとのご提言があった。この提言は、議長会派の所属議員である提出者並びに共同提出者である各委員、各会派の総意として傾聴すべきものであり、私どもの会派でも大いに賛同するものである。
附則につきましては、施行期日等を定めるもので、この改正条例は公布の日から施行し、第1条の給与条例の改正による給料表の引き上げ及び第7条の任期付職員条例の改正による特定任期付職員の給料表の引き上げについては平成31年4月1日から、第1条の給与条例の改正による勤勉手当の支給割合の引き上げ、第3条の議員報酬条例の改正による期末手当の支給割合の引き上げ、第5条の特別職給与条例の改正による期末手当の支給割合の
議員報酬条例の改正では、39万5,000円の増となります。 また、特別職の給与条例の改正では、13万5,000円の増となります。 衣笠議員から頂戴しました御質問についての答弁は、以上でございます。 ○議長(水谷治喜君) 衣笠民子君。